理学療法士の思考

認定理学療法士などをはじめ、理学療法関連のテーマを中心に情報を発信しています。認定理学療法士(運動器)、協会指定管理者(上級)、地域包括ケア会議推進リーダーを取得しております。

【まとめ】認定理学療法士試験(共通問題)対策、予想、要点整理

こんばんは!

↑とあるカフェパートⅡ

 

今日で4連勤終了しました。そして、人事異動発表では残留になりました。よかった!

今日は共通問題のまとめです。出そうなところを、いろいろな情報網からピックアップしたのと個人的に出そうだと思ったところをきさいしました。

 

〇共通問題対策

〇協会が目指す専門・認定理学療法士の役割

〇人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

ヘルシンキ宣言(1964):医学研究は単に科学的観点からだけでなく倫理的な観点からの妥当性が必要とされた。

以下、赤字の部分を抜き出し

・医学研究はすべての人の人間に対する尊敬を深め、その健康と権利を擁護する基準にしたがわなければならない。

・考察、論評、助言を添えて、特別に指名された倫理審査委員会に提出しなければならない

・対象者の自由意思によるインフォームドコンセントをできれば、文書で得なければならない

・ネガティブな結果もポジティブな結果と同様に刊行または他の方法で公表されなければならない。

・生存する個人に関する情報は個人情報の保護の対象になる。

〇医療倫理の変遷

・部分社会は2つに分けられる(規範的予期類型という政治やメディアなどと認知的予期類型という医療、経済など)

生命倫理:医療倫理から生命倫理へ(生への理学療法、死への理学療法、特に在宅医療) 

環境倫理学の発展:

 1自然の生存権:人間だけじゃなく生存の権利あり

 2世代間倫理:未来の世代を考える

 3地球全体主義:個人よりも地球の生態系維持を

医療過誤と法的責任

 刑事責任 民事責任 行政上の責任

 

 

〇臨床・疫学研究の推進

・対立仮説の立て方

 第一仮設の次に高確率であると思われる要因

 見過ごすと生命や重篤な機能不全につながるもの

 治療方法が相反または異なるもの

・疫学統計

 実際の患者である 実際の患者でない

 検査が陽性になる 検査が陽性にならない

といった2つの要素の有無で表したとき

①感度:実際の患者の中で検査が陽性になる割合

②特異度:実際の患者でない人が検査が陰性になる割合

③陽性的中率:検査が陽性の人が実際の患者さんである割合

④陰性的中率:検査が陰性の人が実際の患者さんではない割合

⑤陽性尤度比:実際の患者の中で検査が陽性になる人の割合を実際の患者でない人が検査が陰性になる割合で割ったもの(感度/1-特異度)

⑥陰性尤度比:実際の患者の中で検査が陰性になる人の割合を実際の患者でない人が検査が陰性になる割合で割ったもの(1-感度/特異度)

 

・研究デザイン

①記述研究(descriptive)特定の記述:症例報告、記述調査

②探索研究(exploratory)(≒観察的研究)関係性の発見:主として横断研究(コホート研究、症例対照研究、相関、信頼性と妥当性)

③実験研究(experimental)(≒検証型研究、実験的介入研究)原因と効果:single-subject designs、RCT

・研究デザイン②

観察的研究

症例研究(case study、case series study)

 横断研究(cross-sectional study)

 縦断研究(longitudinal study)

  前向き(prospective):コホート研究 未来へ

  後ろ向き(retrospective):ケースコントロール研究(症例対照研究)過去へ

 

 

・リサーチクエスチョンの種類と研究デザイン

病因(ある疾患の原因や危険因子):分析疫学的研究(コホート研究、症例対照研究)

発生率:コホート研究

頻度・有病率(ある疾患の罹患率や発症率):横断研究

診断・評価(ある診断法の診断能):横断研究

予後(ある疾患の平均生存率):コホート研究

治療・予防(ある治療法の治療、予防効果):ランダム化比較試験

害(ある治療法による副作用):ランダム化比較試験、コホート研究、症例対照研究

重要なのは、エビデンスレベルが高い方がよいのではなく、リサーチクエスチョンの種類によって解決できる研究デザインが異なる点である。

 

統計学的有意差と臨床的な有意味な差

統計学的に有意差があったとしても、臨床的に有意味であるとは限らない

Minimal Clinically Significant Difference(MCID):臨床的意義を見いだせる最小限の指標上の差

 

・シングルケーススタディ

withdrawal design:A-B-Aデザイン

multipule-base line design:A-B-A-Bデザイン

change-criterion design:介入期を細分化して段階的な介入を続けていく

alternating intervention design:セッションをそろえて異なる介入を行った際の比較

 

 

〇根拠に基づく理学療法(研究と論文作成のすすめ、理学療法診療ガイドライン

・バラツキとバイアス

精度・信頼性は結果が似通っているか散らばっているか→バラツキ、偶然誤差

正確性・妥当性は結果が適切な狙いに当てはまっているかどうか→バイアス、系統誤差

 →ばらつきはあるがバイアスが少ない場合N数を増やすことで正確性が向上する可能性あり

・無作為化比較試験の概略

・ランダム化並行群間比較試験のための最新版ガイドライン

CONSORT声明(consolidated Standards of reporting trials:臨床試験報告に関する統合基準)25項目から構成されるチェックリスト

 

理学療法診療ガイドライン(背部痛)

↓昨日のブログ記事を参照

ptthinking.hatenablog.com

 

〇医療安全・労務職場管理

・医療事故の概念

定義:

「医療の管理下における医療遂行の中で、

 患者に生じた予期しない不利益な事実、または

 医療の管理下にある施設に起因して生じた不利益な事実

→予期せぬとは?「患者の心理面において予想外の不利益な出来事」であり、予想した範囲内で不利益と感じなければ自己の認識が生じないことである。不利益と感じれば事故と認識される。

※つまり、患者様に害がおよぶ前に十分患者家族へ説明をしておくことが重要となる。説明がしっかりしてあるのとないのとで結果が大きく変わる可能性を秘めている。

医療過誤とは

医療事故の1類型であり、医療従事者が医療の遂行において医療的準則に違反して患者に被害を発生させた行為

(医療事故では医療従事者の過誤、過失は問わない、医療事故はすべての人身事故であり、その一部として医療従事者の過誤過失によるものを医療過誤というと理解)

 

・労働者は法律に守られている

施工機関別の法律まとめ

施工機関:都道府県労働局労働基準監督署

労働基準法 ・労働安全衛生法 ・最低賃金法 

労働者災害補償保険法 ・労働契約法 

施工機関:都道府県労働局公共職業安定所

職業安定法 ・労働者派遣法 ・雇用保険法

施工機関:都道府県労働局雇用均等室

・パートタイム労働法 ・男女雇用機会均等法 ・育児、介護休業法

 

法律詳細(要約とまとめ)

都道府県労働局労働基準監督署

労働基準法:労働条件に関する基準について規制する

労働安全衛生法労働災害防止として快適な職場環境の形成を促進する

最低賃金法:最低賃金を決める→労働条件を維持・改善する目的

労働者災害補償保険法:業務中や通勤途中に被災・罹患→社会復帰を促進・援護する

・労働契約法:労働契約の理念等を定め、個別の労働関係の安定

都道府県労働局公共職業安定所

職業安定法:労働者に適した職業に就く機会を確保し労働力の受容と供給を調整

・労働者派遣法:派遣労働者の職業環境整備と雇用の安定化その他福祉の増進

雇用保険法:失業者などを対象に必要な給付を行い、就職を促進する

都道府県労働局雇用均等室

・パートタイム労働法:パートタイム労働者の労働条件の適正水準確保や雇用管理改善

男女雇用機会均等法:妊産婦の健康確保を含め、雇用・待遇の水準を男女均等に

・育児、介護休業法:子を療育し家族を介護する者等の仕事と家庭の両立に寄与

 

+α(2018年問題について)

2012年労働契約法改正:

 5年無期転換ルール(有期労働契約者の締結・更新の5年後に有期契約から無期解約へ転換申し出ができるようになった)2013年に申し込み→2018年4月~可能無期へ移行可能 ※労働者が無期へ転換希望する可能性が高いが、人件費を危惧した企業による雇止めが起きるのではないと考えられている

2015年労働者雇用法改正:

 派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなる→その最初の期限が2018年9月末となる

これら二つの法律により大量の失業者が出る恐れがあることが懸念されておりそれを総称し2018年問題といわれている。

 

・妊娠中、産後、育児への配慮

産前6週間までの期間:

 ・簡易的な業務へ変更

 ・変形労働時間でも1日8時間週40時間は守る

 ・時間外労働、休日労働、深夜業を廃止

 ・通勤緩和措置

 ・休息の措置

 ・症状等に対する措置

産前6週間~出産予定日:申し出があれば働かせてはいけない

出産予定日~産後6週間:働かせてはいけない

産後6週間~産後8週間:原則働かせてはいけない(希望と医師の許可で働ける)

産後8週間~1歳:育児休業

1歳~1歳6か月:育児休業(延長可能期間)

1歳6か月~3歳まで:短時間勤務制度と残業免除制度が適応

 

 

・コンフリクトマネジメント

 コンフリクトとは衝突、葛藤、対立、などで相互に相容れない、歩み寄れない不一致、不協和な状態をマネジメントすることを呼ぶ

コンフリクトの対処・対応(どれがいいかはその時々によって異なる)

競争的:相手を犠牲に自分を優先して解決

受容的:自分を抑制し相手を受け入れることで解決

回避的:対立する状況を回避する

妥協的:互いに妥協し、部分的な実現を図る

協調的:お互いに尊重し協力し事態解決

 

考察

共通の勉強はだいたい終了ですかね。さらに出そうな内容があれば教えていただけると助かります。後は、専門分野の問題に時間を使いつつ、共通の内容も復習していけたらと思います。

 

2018年に追加記事を作成しましたのでご参照ください

 

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